労務事情 2014年6月1日号
〈解説〉判例・事例から学ぶ
パワーハラスメントと業務上の注意・指導の境界線
~業務上の注意・指導がパワハラと評価されないための留意点~
弁護士 岡芹健夫 弁護士 帯刀康一
第1 パワーハラスメントとは
第2 パワハラか業務上の注意・指導かの判断ポイント,
パワハラとされない業務上の注意・指導を行うためのポイント
I 上司の言葉のみで,業務上の注意・指導の範囲内か否かを判断できるか
II パワハラと業務上の注意・指導の線引きに関する判断の留意点
III パワハラと業務上の注意・指導の線引きに関する判断要素
第3 人事労務担当者としての留意点
〈関連資料〉「職場のパワーハラスメント対策の推進について」
(厚生労働省,平26.4.3地発0403第1号,基発0403第2号)
〈チェックリスト〉従業員の出産・育児にかかわる社会保険
税理士・社会保険労務士 上前 剛
チェックリスト
・産前産後休業と社会保険
・育児休業と社会保険
・職場復帰と社会保険
解答と実務ポイント
労務管理の理論と実践を繋ぐ!
こんな方に
- 企業・団体等の
経営層 - 企業・団体等の
人事労務担当者 - 労働組合
- 弁護士
- 社労士
- 企業コンサルタント
(中小企業診断士等)
- 法改正の動向をタイムリーにフォローし、わかりやすいQ&A形式で紹介
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- 企業の人事部門に加え、専任者を置けない中小企業の顧客を持つ士業の方にもオススメ