労務事情 2013年12月1日号
営業秘密・情報漏洩にかかわる実務Q&A
弁護士 片山雅也
はじめに(プライバシー情報と個人情報の差異/プライバシー情報漏洩による損害賠償額)
Q1 情報漏洩に対する使用者の責任範囲
Q2 退職者との秘密保持契約
Q3 競業他社への転職者に対する退職金の減額
Q4 営業部門のみの秘密保持誓約書と営業手当
Q5 持ち帰り残業のための機密データの持ち帰り
Q6 就業規則と異なる内容の誓約書
Q7 転職者が前職で負っている競業避止義務
〈関連資料〉
営業秘密管理チェックシート(経済産業省)
年休の出勤率の基礎となる「全労働日」とは
元労働省監督課中央労働基準監察監督官 中川恒彦
Ⅰ 無効な解雇による不就労期間は年休請求の基礎となる出勤日数に含まれるとされた例
Ⅱ 改正通達の内容
1 「全労働日」とは
2 労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日の取扱い
3 「全労働日が零となる場合の年次有給休暇」に関する通達の廃止
Ⅲ 改正通達で示された不就労日以外の不就労の取扱い
1 年次有給休暇を取得した日
2 慶弔休暇
3 生理休暇
4 代替休暇を取得した日
5 遅刻,早退
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こんな方に
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経営層 - 企業・団体等の
人事労務担当者 - 労働組合
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