労働判例 2018年10月1日号 No.1183

労組HPでの「セクハラ・会社隠ぺい」等の記述の名誉毀損該当性等

◎連合ユニオン東京V社ユニオンほか事件(東京地裁平30. 3.29 判決)

通算雇用期間の上限を理由とする雇止めの適法性等

◎高知県立大学後援会事件(高知地裁平30. 3. 6 判決)

新人研修における歩行訓練後の後遺症と安全配慮義務違反の有無等

◎サニックス事件(広島地裁福山支部平30. 2.22 判決)

日雇派遣労働者による派遣元・派遣先に対する損害賠償請求

◎凸版物流ほか1社事件(東京高裁平30. 2. 7 判決)

労組中央執行委員に対する業績不良を理由とする解雇の有効性等

◎日本アイ・ビー・エム(解雇・第5)事件(東京地裁平29. 9.14 判決)

命令ダイジェスト

◎三協技研工業ほか1社事件(神奈川県労委平30. 2.26 命令)
◎PALTAC事件(広島県労委平30. 2.23 命令)
◎汐江花金ほか事件(大阪府労委平30. 2.23 命令)

・遊筆−労働問題に寄せて
 偽装請負・違法派遣と国・地方公共団体の「使用」者としての雇用責任
  法政大学 教授 浜村 彰
・項目別登載判例索引
・労働法令関連News
 (1)平成29年度「過労死等の労災補償状況」の概要
 (2)平成29年「外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導,送検等の状況」の概要

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