労働判例 2015年2月1日号 No.1102

ハラスメント関連文書の自己利用・法律関係文書該当性等

 国立大学法人茨城大学(文書提出命令)事件
 (最高裁一小平25.12.19決定)
 〈付 原・原々決定 東京高裁平24.11.16決定,水戸地裁平24.1.10決定〉

乗務員らに対する会社解散を理由の整理解雇等の有効性

 帝産キャブ奈良(解雇)事件 
 (奈良地裁平26.7.17判決)

看護師らによる未払賃金等請求と反訴損害賠償請求

 医療法人光優会事件
 (大阪高裁平26.7.11判決)

外国人労働者と受入企業との間の黙示の労働契約の成否等

 アンデンほか1社事件
 (名古屋地裁岡崎支部平26.4.14判決)

ハラスメント訴訟提起等を非難する学長所見などに対する損害賠償

国立大学法人茨城大学(ハラスメント・名誉毀損)事件
(水戸地裁平26.4.11判決)

判例ダイジェスト

・補助参加人組合の労組法適用組合員該当性等
 大阪府・大阪府労委(大阪教育合同労組)事件
 (大阪地裁平26.7.23判決)

命令ダイジェスト

・神戸製鋼所(孫会社S)事件(兵庫県労委平26.11.20命令)
・横浜自動車学校事件(中労委平26.11.19命令)
・Y建材工業事件(神奈川県労委平26.11.18命令)
・ヤマキ事件(滋賀県労委平26.11.5命令)

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