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労働基準法第8章は労働者が業務上負傷しまたは疾病にかかった場合、使用者は故意または過失によると否とにかかわらず一定の補償を行うことを義務として定めています。労災保険は被災した労働者またはその遺族に対して迅速かつ公正な保護をするための保険給付を行う制度です。本書は最新の法令や判例等を紹介しながら事業者・労働者のために実務に即して解説しています。
■木村 大樹・著
■A5判/254頁
■税込価格 2,750円
■ISBN 978-4-86326-155-6 C2032
■発行日 2013年8月
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目次
- 第1章 労災補償の義務
- 労災補償の義務の概要
- 療養補償
- 休業補償
- 障害補償
- 遺族補償
- 葬祭料
- 打切補償
- 分割補償
- 建設業の請負事業に関する取扱い
- 災害補償に関するその他の取扱い
- 第2章 労災保険の基本的な枠組み
- 労災保険の目的など
- 労働者
- 特別加入
- 労災保険の適用
- 保険関係の成立と消滅
- 費用の負担
- 労災保険給付の基本的な概念
- 第3章 業務災害
- 業務災害に該当する場合の概要
- 業務遂行性と業務起因性についての具体的な判断
- 業務上の疾病に該当する場合
- 業務災害に対する保険給付の概要
- 業務災害に対する保険給付と労働基準法の災害補償の義務との関係
- 療養補償給付
- 休業補償給付
- 障害補償給付
- 遺族補償給付
- 葬祭料
- 傷病補償年金
- 介護補償給付
- 第4章 通勤災害
- 通勤災害給付の対象となる者
- 通勤の範囲
- 通勤の範囲から除外される場合
- 通勤による災害
- 通勤災害に対する給付の概要
- 療養給付
- 休業給付
- 障害給付
- 遺族給付
- 葬祭給付
- 傷病年金
- 介護給付
- 第5章 二次健康診断等給付と社会復帰促進等事業
- 第6章 民事賠償の概要および保険給付と民事賠償との調整
- 民事賠償
- 労災保険の保険給付と民事損害賠償との調整
- 第7章 その他
- 不服申立てと訴訟
- 時効
- 事業主の助力など
- 行政の権限
- 印紙税の非課税など
- 罰則
著者紹介
■木村 大樹(きむら だいじゅ)・・・昭和52年東京大学法学部卒業、労働省(現厚生労働省)入省。同省労働基準局監督課(労働基準法を担当)、労政局労働法規課(労働組合法を担当)、職業安定局雇用政策課(労働者派遣法の制定に携わる)、労働基準局安全衛生部計画課長(労働安全衛生法を担当)、同局庶務課長、職業能力開発局能力開発課長、ベトナム・ハノイ工業短期大学(現ハノイ工業大学)プロジェクト・リーダー(ものづくり人材の養成やものづくりに携わる)、中央労働災害防止協会「派遣労働者の安全衛生管理に関する調査研究委員会」委員長、社会保険労務士試験委員などを歴任。
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