実務解説 労働安全衛生法
人事
メンタルヘルス・安全衛生
労働安全衛生法は、働く人たちの安全と健康を確保するための法律です。本書は、労働災害や職業性疾病、最近増加傾向にある過重労働による精神障害等に対して、最新の法令をふまえ、事業者・労働者が講じなければならないこと守らなければならないことを、実務的に解説しています。 ■木村 大樹・著 |
目次
- 序章
- 働く人たちの安全と健康をめぐる状況
- (1) 労働災害の発生の状況
- (2) 職業性疾病の発生の状況
- (3) 過重労働をめぐる問題
- 法の制定
- (1) 制定のねらい
- (2) 労働基準法との関係
- (3) 法の特徴
- 法の目的と構成
- (1) 法の目的
- (2) 法の構成
- 関係法令
- 法の概要
- (1) 関係者の責務
- (2) 労働災害防止計画
- (3) 安全衛生管理体制
- (4) 労働者の危険または健康障害を防止するための措置
- (5) 機械・設備および有害物に関する規制
- (6) 安全衛生教育
- (7) 就業制限
- (8) 中高年齢者などについての配慮
- (9) 健康の保持増進のための措置
- (10) その他
- 派遣労働者に対する労働安全衛生法などの適用
- (1) 安全衛生管理体制
- (2) 危険または健康障害を防止するための措置
- (3) 安全衛生教育
- (4) 就業制限
- (5) 作業環境測定
- (6) 健康診断
- (7) 面接指導
- (8) 死傷病報告書の提出
- 働く人たちの安全と健康をめぐる状況
- 第1章 総則
- 法の適用
- (1) 法の適用範囲
- (2) 適用の単位
- (3) 事業場の業種のとらえ方
- (4) 建設業のジョイント・ベンチャーに対する法の適用
- 法で用いられる用語の意義
- (1) 一般的に用いられている用語の意義
- (2) 元請・下請関係などにおいて用いられている用語の意義
- (3) 機械・設備に関する規制において用いられる用語の意義
- (4) その他の用語の意義
- 事業者などの責務
- (1) 事業者の責務
- (2) 機械・設備の設計者、製造者または輸入者、原材料の製造者または輸入者
- (3) 建設工事の注文者などの責務
- (4) 労働者の協力
- 労働災害防止計画
- 法の適用
- 第2章 安全衛生管理体制
- 安全衛生管理体制の概要
- (1) 労働災害を防止するための一般的な安全衛生管理組織
- (2) 1つの場所において請負契約関係下にある数事業者が混在して事業を行うことから生ずる労働災害を防止するための安全衛生管理組織
- (3) ずい道等救護技術管理者
- 総括安全衛生管理者
- (1) 総括安全衛生管理者を選任しなければならない業種および規模
- (2) 総括安全衛生管理者の選任とその報告
- (3) 総括安全衛生管理者の職務
- (4) 都道府県労働局長の勧告・指示
- 安全管理者
- (1) 安全管理者を選任しなければならない業種および規模
- (2) 安全管理者の選任とその報告
- (3) 専任の安全管理者の選任
- (4) 安全管理者の職務
- (5) 権限の付与
- (6) 労働基準監督署長および都道府県労働局長の命令・指示
- 衛生管理者
- (1) 衛生管理者を選任しなければならない規模
- (2) 衛生管理者の選任とその報告
- (3) 選任すべき衛生管理者の数
- (4) 専任の衛生管理者の選任
- (5) 衛生管理者の職務
- (6) 権限の付与
- (7) 労働基準監督署長および都道府県労働局長の命令・勧告・指示
- 安全衛生推進者・衛生推進者
- (1) 安全衛生推進者・衛生推進者を選任しなければならない業種および規模
- (2) 安全衛生推進者・衛生推進者の選任
- (3) 安全衛生推進者・衛生推進者の氏名の周知
- (4) 安全衛生推進者・衛生推進者の職務
- 産業医
- (1) 産業医を選任しなければならない業種および規模
- (2) 産業医の選任とその報告
- (3) 専属の産業医
- (4) 複数の産業医の選任
- (5) 産業医の職務
- (6) 産業歯科医
- (7) 産業医などの権限
- (8) 小規模事業場における労働者の健康管理など
- 作業主任者
- (1) 作業主任者の選任
- (2) 作業主任者の職務
- (3) 作業主任者の職務の分担
- (4) 作業主任者の氏名などの周知
- 統括安全衛生責任者
- (1) 統括安全衛生責任者の選任
- (2) 統括安全衛生責任者の職務
- (3) 都道府県労働局長の勧告
- 元方安全衛生管理者
- (1) 元方安全衛生管理者の選任
- (2) 元方安全衛生管理者の職務
- (3) 権限の付与
- (4) 労働基準監督署長および都道府県労働局長の命令・指示
- 店社安全衛生管理者
- (1) 店社安全衛生管理者の選任
- (2) 店社安全衛生管理者の職務
- 安全衛生責任者
- (1) 安全衛生責任者の選任
- (2) 安全衛生責任者の職務
- (3) 安全衛生責任者の選任の通報
- 安全・衛生委員会
- (1) 安全委員会
- (2) 衛生委員会
- (3) 安全衛生委員会
- (4) 関係労働者の意見の聴取
- (5) 安全管理者などに対する教育など
- (6) 国の援助
- 安全衛生管理体制の概要
- 第3章 労働者の危険または健康障害を防止するために事業者が行うべき措置
- 労働者の危険または健康障害を防止するために事業者が行うべき措置の概要
- (1) 労働者の物的な危険を防止するための措
- (2) 作業方法から生ずる危険を防止するための措置
- (3) 作業場所から生ずる危険を防止するための措置
- (4) 労働者の健康障害を防止するための措置
- (5) 労働者が就業する作業場に関する措置
- (6) 労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するための措置
- (7) 事故などが発生した場合の措置
- (8) 労働者の義務
- (9) 厚生労働省令への委任
- 機械・設備による危険を防止するための措置
- (1) 機械・設備による危険を防止するための規制
- (2) 則などによる規制
- (3) 機械の包括的な安全基準に関する指針
- 爆発・火災などによる危険を防止する措置
- (1) 危険物の種類
- (2) 溶融高熱物などによる爆発火災などの防止のための措置
- (3) 危険物の製造・取扱に関する措置
- (4) 化学設備に関する措置
- (5) 火気などの管理に関する措置
- (6) 乾燥設備に関する措置
- (7) アセチレン溶接装置に関する措置
- (8) ガス集合溶接装置に関する措置
- (9) 発破作業に関する措置
- (10) コンクリート破砕器作業に関する措置
- (11) ボイラーおよび圧力容器に関する措置
- (12) 高圧室内業務に関する措置
- (13) 建設工事に関する措置
- (14) 建築物に関する措置
- (15) その他の措置
- 電気、熱その他のエネルギーによる危険を防止するための措置
- (1) 電気機械器具
- (2) 配線および移動電線
- (3) 停電作業
- (4) 活線作業および活線近接作業
- (5) 作業の管理
- 作業方法から生ずる危険を防止するための措置
- (1) 掘削作業に関する措置
- (2) 荷役作業などに関する措置
- (3) 林業の作業に関する措置
- (4) 建設の作業に関する措置
- (5) 玉掛けの作業に関する措置
- 作業場所から生ずる危険を防止するための措置
- (1) 墜落などによる危険を防止するための措置
- (2) 飛来崩壊による危険を防止するための措置
- (3) 土石流による危険を防止するための措置
- 労働者の健康障害を防止するための措置
- (1) 有害な作業環境に関する一般的な措置
- (2) 保護具などに関する措置
- (3) 石綿等を取り扱う業務などに関する措置
- (4) 廃棄物の焼却施設における作業に関する措置
- (5) 粉じん作業に関する措置
- (6) 有機溶剤業務に関する措置
- (7) 鉛業務に関する措置
- (8) 四アルキル鉛等業務に関する措置
- (9) 特定化学物質などの業務に関する措置
- (10) 高圧室内業務に関する措置
- (11) 潜水業務に関する措置
- (12) 放射線業務に関する措置
- (13) 酸素欠乏危険作業に関する措置
- 作業場の通路、床面、階段、足場などの保全に関する措置
- (1) 通路、床面、階段などに関する措置
- (2) 特別の設備に関する措置
- (3) 足場に関する措置
- (4) 作業構台に関する措置
- 換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難、清潔などに関する措置
- (1) 一般的な健康管理に関する措置
- (2) 事務所に関する措置
- (3) 特殊な業務に関する措置
- その他の労働者の危険または健康障害を防止するための措置
- (1) 労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するための措置
- (2) 労働災害が発生した場合の措置
- 技術上の指針など
- (1) 技術上の指
- (2) 化学物質による労働者の健康障害を防止するための有害性の調査などに関する指針
- 危険性・有害性などの調査など
- (1) 危険性・有害性などの調査など
- (2) 危険性・有害性などの調査などに関する指針
- (3) 化学物質などによる危険性・有害性などの調査などに関する指針
- 労働安全衛生マネジメントシステム
- (1) 労働安全衛生マネジメントシステムとは
- (2) 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針
- (3) 労働安全衛生マネジメントシステムについて労働基準監督署長が認定した場合の計画の届出の免除
- 労働者の義務
- 注者や元方事業者などが行うべき措置
- (1) 元方事業者とは
- (2) 元方事業者の法令順守の指導および指示など
- (3) 建設業の元方事業者が行う技術上の指導など
- (4) 特定元方事業者の行うべき措置
- (5) 特定元方事業者の請負人の行うべき措置
- (6) 製造業の元方事業者の行うべき措置
- (7) 製造業の請負人などの行うべき措置
- (8) 製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針
- (9) 労働者の救護に関する措置
- (10) 建設業および造船業の注文者の行うべき措置
- (11) 化学物質の危険有害情報の提供
- (12) 建設業の発注者などの行うべき措置
- (13) 注文者の指示
- (14) 請負事業者などの労働者が守るべき措置
- 機械等貸与者などが行うべき措置
- (1) 機械等貸与者の行うべき措置
- (2) 機械設備の貸与を受けた者の行うべき措置
- (3) 機械設備を操作する者の義務
- (4) 建築物貸与者の行うべき措置
- (5) 重量物発送者の義務
- 労働者の危険または健康障害を防止するために事業者が行うべき措置の概要
- 第4章 機械・設備・危険物・有害物に関する規制
- 機械・設備に関する規制
- (1) 機械・設備に関する規制の概要
- (2) 特定機械等に関する規制
- (3) 機械・設備の譲渡などの制限
- (4) 個別検定
- (5) 型式検定
- (6) 定期自主検査
- (7) 特定自主検査
- (8) 登録製造時等検査機関など
- 危険物・有害物に関する規制
- (1) 製造などの禁止
- (2) 製造の許可
- (3) 危険物・有害物の表示
- (4) 危険物・有害物に関する文書の交付など
- (5) 化学物質の有害性の調査
- 機械・設備に関する規制
- 第5章 労働者の就業に関する措置
- 安全衛生教育
- (1) 雇入れ時の安全衛生教育
- (2) 労働者の作業内容を変更したときの安全衛生教育
- (3) 危険有害業務に関する特別の安全衛生教育
- (4) 職長などの指導監督者に対する安全衛生教育
- (5) 危険・有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育
- (6) 指定事業場などにおける安全衛生教育の計画と実施結果の報告
- (7) 国の援助
- 就業制限
- (1) 就業制限業務とその資格を有する者
- (2) 認定職業訓練を受ける訓練生に関する特例
- (3) 免許証などの携帯など
- 中高年齢者などについての配慮
- 安全衛生教育
- 第6章 労働者の健康の保持に関する措置
- 労働者の健康の保持のための3つの管理
- 作業環境管理
- (1) 作業環境測定を行わなければならない作業場
- (2) 作業環境測定の実施時期および項目
- (3) 作業環境測定の記録
- (4) 作業環境測定の方法
- (5) 作業環境測定に関する行政措置
- (6) 作業環境測定の結果の評価
- 作業管理
- (1) 作業の管理
- (2) 作業時間の制限
- 健康診断
- (1) 健康診断の種類
- (2) 一般健康診断
- (3) 二次健康診断等給付
- (4) 労災民事訴訟における一般健康診断の実施に関する判断
- (5) 特殊健康診断
- (6) じん肺健康診断
- (7) 労働者の健康診断の受診義務
- (8) 深夜業に従事する労働者の自発的健康診断
- (9) 健康診断に関する措置
- 面接指導
- 精神的健康の保持のための措置
- 健康管理手帳
- (1) 健康管理手帳の交付
- (2) 健康管理手帳の交付を受けた者に対する健康診断
- (3) 健康管理手帳に関するその他の措置
- 病者の就業の禁止
- (1) 伝染性の疾病にかかった者などに関する就業の禁止
- (2) 高気圧業務への就業の禁止
- (3) 鉛業務への就業の禁止
- (4) 四アルキル鉛等業務への就業の禁止
- 受動喫煙を防止するための措置
- 健康の保持増進のための措置
- (1) 健康教育や体育活動などについての便宜供与
- (2) 健康の保持増進のための指針
- 快適な職場環境の形成のための措置
- 第7章 その他
- 免許
- (1) 免許を受けることができる者
- (2) 免許に関する欠格事項
- (3) 限定免許と免許の重複取得の禁止
- (4) 免許を受けられない者
- (5) 免許の有効期間とその更新
- (6) 免許の取消しなど
- (7) 免許証に関する手続
- (8) 免許試験
- 技能講習
- (1) 技能講習の区分、受講資格、講習方法および講習科目
- (2) 登録教習機関
- (3) 技能講習の手続
- 安全衛生改善計画と安全衛生診断
- (1) 安全衛生改善計画の作成の指示
- (2) 安全衛生診断と労働安全・衛生コンサルタント
- 計画の届出
- (1) 計画の届出をしなければならない業種および規模
- (2) 計画の届出をしなければならない場合
- (3) 計画の届出の時期と提出書類
- (4) 危険・有害な作業を必要とする機械・設備などに関する取扱い
- (5) 労働基準監督署長の認定
- (6) 資格を有する者の参画
- (7) 厚生労働大臣の審査
- (8) 建設業の特に大規模な仕事の計画の厚生労働大臣への届出
- (9) 建設業および土石採取業の仕事の計画の労働基準監督署長への届出
- (10) 資格を有する者の参画
- (11) 計画の届出に関するその他の取扱い
- (12) 厚生労働大臣などの審査
- 行政による監督
- (1) 厚生労働大臣の権限
- (2) 都道府県労働局長の権限
- (3) 都道府県労働局長および労働基準監督署長の権限
- (4) 労働基準監督官の所掌事務と権限
- (5) 産業安全専門官と労働衛生専門官の所掌事務と権限
- (6) 労働安全衛生総合研究所による労働災害の原因の調査などの事務とその権限
- (7) 報告
- 労働者の申告
- 法令などの周知
- (1) 法令の周知
- (2) 危険または健康障害を生ずるおそれのある物に関し通知された事項の周知
- 書類の保存
- (1) 事業者の書類の保存
- (2) 登録製造時等検査機関などの帳簿の保存
- その他の関係者の措置
- (1) ガス工作物などの設置者の措置
- (2) 健康診断などの実施の事務に従事した者の秘密の保持
- 国の援助
- 許可などの条件など
- (1) 許可などの条件
- (2) 申請書の提出
- (3) 様式の任意性
- (4) 不服申立てなどに関する取扱い
- 公示
- (1) 厚生労働大臣による公示
- (2) 都道府県労働局長による公示
- 手数料
- 罰則
- (1) 一般の事業者に対する罰則
- (2) 元方事業者などに対する罰則
- (3) 請負人に対する罰則
- (4) 労働者に対する罰則
- (5) 製造者などに対する罰則
- (6) 労働安全コンサルタントおよび労働衛生コンサルタントに対する罰則
- (7) 登録製造時等検査機関などに対する罰則
- (8) その他の者に対する罰則
- (9) 両罰規定
- 免許
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