- 弁護士
- 社会保険
労務士 - 企業・団体の
法務部門 - 大学法学部・
法学者
- 創刊50年を越える実績
- 主要な労働訴訟の判決文を全文掲載し、事案の理解を促進する解説文を記載、「参考判例」で関連する事案を紹介
- 過去の判断・判示から、企業の労務管理施策に活かすことができる
「労働判例」を取り巻く社会環境
労働関係訴訟が急増し、人事・労働分野の専門家の活躍機会が拡大
- 民事・行政事件の訴訟新受件数が減少する中、労働関係訴訟の新受件数は増加傾向にあります。
- 労働関係訴訟への対応や、訴訟を起こさないための企業の対応強化のために、人事・労務分野の専門家(弁護士、社会保険労務士等)の活躍の機会が増加することが予想されます。
定期購読のメリット
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新人時代から続ける『労働判例』の購読が、
困難な事件に取り組むときの助けになる
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新人の時、大先輩の労働弁護士から、「労働弁護士としてやっていくつもりなら、『労働判例』を自費で購読しなさい」といわれました。即独弁護士だった私にとっては、少し経済的にきつかったのですが、思い切って定期購読を申し込みました。最新の『労働判例』が送られてくると、鞄に入れて持ち歩き、2週間で目を通します。最新判例は刺激的で、興味を持って読むことができます。すると、次の『労働判例』が届きます。これを繰り返しているうちに、様々な判例の事案や判旨が頭の片隅に残ります。普段は忘れているのですが、自分の担当している事件で、難しい論点に直面したとき、「そういえば、何か判例があったな」ということが思い浮かびます。これは、検索して判例を調べるという行為とは違い、自分の中から出てくる記憶であり、感覚です。困難な事件に取り組むとき、『労働判例』を購読していることがこういう形で役に立つのです。
もちろん、一人で『労働判例』を読むだけでは理解は深まりません。私は、労働弁護団の「労働判例研究会」に出席して、月2件の判例を検討することで、労働判例についての理解を深めています。 -
指宿 昭一 (いぶすき しょういち) 弁護士 暁法律事務所
日本労働弁護団常任幹事 日本労働法学会員 1985年筑波大学比較文化学類卒業 2007年弁護士登録 担当事件として、三和サービス(外国人研修生)事件、日本ヒューレット・パッカード事件、国際自動車事件等 著書として、共著に「外国人研修生 時給300円の労働者2 -使い捨てを許さない社会へ-」(明石書店)、「会社で起きている事の7割は法律違反」(朝日新聞出版)など
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労働事件に強くなりたかったら、手持ち事件と関係なく、
掲載されている判決を毎号全部ひたすら読むこと!
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弁護士1年目に菅野先生の本や「労働判例百選」を数回精読した後、どうすれば強い労働者側代理人になれるか考え、『労働判例』を定期購読して常に持ち歩き、通勤時や出張の移動時間を利用して個別労働事件に関する判決を全部読むことにしました。950 号からスタートし、大体刊行半年遅れで追いかけています。また、読んだ判決は付箋にポイントをメモして「整理解雇」や「残業代(1)管理監督者」のようにテーマ別にファイリングし、2015 年9 月現在で38 冊になりました。
これらの習慣は2つの効果をもたらしました。1つは、会社側代理人がどれほど大物の弁護士(東京・大阪含む)であっても、少なくとも近時の判例知識では引けをとらないという自信が生まれました。もう1つは、裁判例リサーチの量・質・スピードが段違いにレベルアップしました。すでに勉強した判決のため、事案と判旨をすぐに思い出せるからです。私はこれからも、常に『労働判例』を持ち歩き続けます。 -
光永 享央 (みつなが たかひろ) 弁護士 光永法律事務所
2000年一橋大学社会学部卒業 民間企業勤務を経て、2007年弁護士登録(福岡県弁護士会・旧60期) 2013年光永法律事務所開設 労働者側の労働事件に特化し、過労死・過労自殺事件や各種労災・残業代請求等の労働事件を数多く手がけている 日弁連労働法制委員会委員 日本労働弁護団全国常任幹事 福岡県弁護士会労働法制委員会事務局長 著書として『働く人のためのブラック企業被害対策Q&A』(共著・LABO)
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35年近くの経験と修羅場をくぐり抜けた自信
そして最新の動向を『労働判例』で確認し、労働事件に対応する
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私の事務所には「歩く判例集」と称する弁護士がいる。彼は「脳内判例集」を持っているので、判例データベースなどいらない。しかし、生来不勉強な私の「脳内判例集」は、スーパーのチラシ程度である。そこで私は、『労働判例』を最大の頼りにしている。35 年近くも使用者側労働事件をやっているので、依頼者からの大抵の相談は、過去の経験と幾多の修羅場をくぐり抜けた自信で即時対応可能であるが、最大のリスクは「新しい判例が出た」、「判例が変わった」のに、それを知らないで誤ったアドバイスをしてしまうことである。これは絶対に避けたい。
そこで、『労働判例』の全ての掲載判例の「解説」(これがありがたい!)をコピーしてジャンル別に時系列でファイリングし、ロッカー3段ブチ抜きで並べてある。最近の動向も過去の傾向も、ファイル1冊をパラパラめくれば一瞬にして検索できる。不勉強なアナログ人間の私には、これが最高の自衛手段なのである。 -
福島 正 (ふくしま まさし) 辯護士 竹林・畑・中川・福島法律事務所
1978年京都大学法学部卒業 同年10月司法試験合格 1981年4月1日弁護士登録・竹林法律事務所入所 同事務所(現在の竹林・畑・中川・福島法律事務所)のパートナーとなる 主として大企業、中堅企業の顧問弁護士として人事労務問題など企業法務を専門とする
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雇用社会の変化の最先端を
物語る判例実務誌です
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裁判所に出す書面では、判決名を羅列するのではなく、判決文のなかでの光っている一節や表現を引用し使うことにしています。事案に対する視座の提示です。同様な背景事情の存在を察して欲しいというメッセージであるときもあります。
判決書を読むとき、特に新しい判断を読むとき、確かに結論、事案、規範、理由の理解は大事でしょう。しかし、私にはこの判決を書いた裁判官の心の動きが気になります。なぜこの事案でこの構成にしたのか、この光る表現を選択したのか、この一文を加えたのか。そこには新たな紛争に対する鋭く深い、そして厳しく暖かい洞察と悩みがあります。だからこそ判決文の行間に惹かれます。そして裁判官の洞察と悩みを正しく理解できたか、すなわち事案に現れた雇用社会の変化を先取りできているかを常に吟味します。
急激に変わる雇用システムのもとで伝統的雇用法理を心から尊重しつつ、さらに一歩進みたいと思います。『労働判例』には最先端を掴むヒントが溢れています。 -
丸尾 拓養 (まるお ひろやす) 辯護士 丸尾法律事務所
東京大学法学部卒 1999年弁護士登録 2007年丸尾法律事務所を開設 労働事件(使用者側)を扱う。第一東京弁護士会所属 経営法曹会議所属 著書として「ローヤリング労働事件」(共著・労働開発研究会)(その他執筆多数)
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複雑化する労務トラブルの解決策・予防策の
実務上のヒントが得られます
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近年、人事労務の現場では、労務トラブルが複雑困難化していますが、解決策を検討する際、宝の山といえるのが『労働判例』です。判決文に目を通すことによって労働法の理解が深まることはもとより、労働トラブルの原因と予防策など様々な実務対応上のヒントが得られます。
しかしながら一実務家が労働裁判例全てを収集し、各々検討を行うことは不可能であり、精読すべき価値ある裁判例とその解説を読みたいところ、これに応えるのはまさに本誌といえます。例えば企業実務上の関心が高まっている労働者の個人情報漏洩、飲酒運転時の懲戒処分、さらにはメンタル不調者の復職可否などタイムリーかつ先例的意義を有する裁判例が厳選掲載されており、本誌を一読しておくことで、関与先からの相談等にスムーズに対応できるものです。
日々多忙な企業人事担当者、弁護士、社労士等の実務家に強くお薦めいたします。 -
北岡 大介 (きたおか だいすけ) 社会保険労務士 北岡社会保険労務士事務所
社会保険労務士(法学修士・元労働基準監督官)。北岡社会保険労務士事務所代表。著書として「職場の安全と健康管理の基本」(労務行政)、「会社が泣きを見ないための労働法入門」(日本実業出版社)など。労務事情に「労働行政&労働法制の動向」を連載中(その他執筆・講演多数)
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研究に欠かせない情報ツールや
大学の講義で使う教材として、幅広く活用しています
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労働法の研究・学習にとって、最高裁の判例はいうまでもなく、下級審の裁判例を通じて現実の雇用社会で起きている問題を把握することは重要です。労働紛争が増大し、複雑・深刻化するなか、多種多様な事案を概観することによって、労働紛争の今日的特徴と裁判所による法適用の実態を検証することができるからです。本誌は、最新の労働判例・裁判例の判決文を全文掲載しており、また、「判例解説」では学理上・実務上重要な事案を取り上げていることから、研究に欠かせない情報ツールとして活用しています。
また、大学の講義では、学生に実践的な問題解決能力を身につけてもらうために、本誌に掲載された最新の事件を教材として用いています。特に、事件の概要・判断のポイント・判決の意義をコンパクトにまとめた「コメント」は、初めて労働法を学ぶ学生にも理解しやすく、また、関連する参考判例にアクセスできるようになっているため、学習の助けになっています。 -
川田 知子 (かわだ ともこ) 中央大学 法学部 教授
最近の主要な著作として、「非正規雇用の立法政策の理論的基礎」日本労働研究雑誌55巻7号「ドイツにおけるパート・有期労働契約法14条の解釈をめぐって-近年の欧州司法裁判所及び連邦労働裁判所の判決を手掛かりに-」 「毛塚勝利先生古稀記念 労働法理論変革への模索」(信山社) 「近時の有期法制に対する批判的検討~労働契約法18条の無期転換ルールの特例に焦点をあてて~」(法学新報122巻1・2号)がある
労働判例のバックナンバー
2024年12月1日号
<判例(コメント付)>契約期間8年の非常勤講師の雇止めと無期転換の成否
2024年11月15日号
<判例(コメント付)>業務上の経費分の賃金控除の労基法24条1項違反該当性
2024年11月1日号
<判例(コメント付)>療養補償給付支給処分等の取消訴訟における事業主の原告適格
2024年10月15日号
<判例(コメント付)>総合職のみ利用可能な社宅制度の直接・間接差別該当性
2024年10月1日号
<判例(コメント付)>紹介予定派遣就業者との労働契約の成否
2024年9月15日号
<判例(コメント付)>競業避止条項および退職金減額規定の有効性
2024年9月1日号
<判例(コメント付)>年休取得申請に対する時季変更権行使の違法性
労働判例の年間総索引
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- 項目別索引(2022.08 追加)PDF ダウンロード
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変化する労働事件の今を知る判例実務誌
■ 創刊 昭和42年(1967年) |