社会保険担当者・人事担当者が知っておきたい!
社員に教える年金制度[秋講座]
質問事例を交えてわかりやすく解説 翌日から社員に教えられます

人事

社会保険・年金セミナー・録画
このセミナー・録画のポイント
  • 【基礎編】
    社員の公的年金・厚生年金などについて、わかりやすく解説し、「明日からでも社員に教えられる」説明のコツをお教えします
  • 【スキルアップ編】
    社内研修や相談窓口で「わかりやすく」「具体的事例を紹介しながら」説明する具体的方法論をお教えします
開催日 2017年11月9日(木)〔10:00~16:00〕
2017年11月10日(金)〔10:00~16:00〕
会場 厚生会館【5階 青竹・紅梅の間】
住所:東京都千代田区平河町1-5-9  TEL:03-3264-1241
〔地下鉄麹町駅より徒歩3分〕
参加対象 社会保険の実務を担当する社員、新任の担当者、新任の管理・監督者、社会保険労務士
参加費 ■両日ともに参加される場合の特別割引料金
会員 両日参加で43,000円(税込)
一般 両日参加で47,000円(税込)
■どちらか1回のみ参加される場合
会員:23,000円(税込)
一般:25,000円(税込)
1回のみ参加の場合は、通信欄に「1回参加(日付を記載して下さい)」と記入して下さい。
※参加費用にはテキスト代、昼食代を含む。
※会員とは産労総合研究所発行の定期刊行誌8誌いずれかのご購読者。定期刊行誌は申込書を参照してください。

◆6月講座好評につき“秋講座”の開催です。1日目は基礎編、2日目はスキルアップ応用編となっております。2日間通しのご参加、1日目、2日目のみのご参加、いずれにも申し込むことができます。
社会保険担当者・人事担当者が知っておきたい! 社員に教える年金制度[秋講座]

セミナー・録画の特徴

 年末調整は、給与計算担当者にとって、非常に重要な業務です。毎月の給与計算から控除した税額はあくまでも概算の税額です。そこで、1年の締めくくりとして、年間の所得が決定する年末に個々の社員に応じた税額を算出し、すでに控除した税額との調整を図ります。これが年末調整です!多くの企業では給与計算ソフトを使用していますが、給与担当者の知識の欠如や誤解により、1年間の給与計算業務を台無しにしてしまうこともあります。さらに、昨年から始まったマイナンバー制度への正しい対応もしなくてはなりません。
 本セミナーの1日目は、給与計算フローや給与計算に必要な労働・社会保険の知識の再確認と年末調整前の最終チェックを、2日目は、年末調整の基礎知識を解説するとともに、実際に年末調整を手計算する演習を行い、理解を深めていただきます。さらに、担当者としてのマイナンバー対応についても解説します。

◆給与計算知識の再確認
⇒誤った思い込みが発見できるチャンス!
◆年末調整を確実に行う
⇒今年の給与を修正するラストチャンス!
◆マイナンバー制度への対応
⇒担当者として、確認し、すべきこと、知っておくべきことを把握するチャンス!

 すでに給与計算の実務に携わっている担当者には実務知識の確認とブラッシュアップを、また、新任の管理監督者には給与計算や年末調整のしくみの全体像を習得していただけるセミナーです。


講義内容

1日目:2017年11月9日(木)10:00~16:00

I はじめに

人生80 年時代 老後の生活資金の柱は公的年金

II 公的年金のしくみ

(1)昭和61年4月から導入された基礎年金制度とは
(2)国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者とは
(3)第3号被保険者の落し穴……3つのパターン
(4)学生の納付特例制度とは
【質問事例1】「妻が厚生年金、夫が第3号被保険者という逆パターンはありますか。」
【質問事例2】「基礎年金番号について導入の背景と見方について教えてください。」
【質問事例3】「大学生の子供が満20歳になりました。国民年金の納付書が送付されてきました。注意すべき点はありますか。」

III 老齢基礎年金の受給資格

(1)保険料納付済期間+免除期間+カラ期間(合算対象期間)=25年以上
【質問事例4】「カラ期間とはなんですか。事例で教えてください。」
【質問事例5】「平成29年8月から受給資格期間が消費税率10%引上げに関係なく10年に短縮されると聞きましたが、本当でしょうか。」

IV 老齢基礎年金の支給開始年齢と年金額

(1)老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ受給とは
【質問事例6】「老齢基礎年金の繰上げ受給には落し穴があると聞きましたが事例で教えてください。」
【質問事例7】「老齢基礎年金の繰下げ受給を検討しています。損得について教えてください。」

V 厚生年金の支給開始年齢

(1)定額部分とは
(2)報酬比例部分とは
(3)支給開始年齢の特例とは
【質問事例8】「長期加入者の特例、障害者の特例があると聞きました。どういうケースが該当するのか教えてください。」

VI 厚生年金の年金額

(1)平均標準報酬月額とは
(2)平均標準報酬額とは
(3)加給年金とは
(4)定額部分、報酬比例部分の計算式
【質問事例9】「厚生年金の老齢年金額の計算方法について教えてください。」
【質問事例10】「加給年金と振替加算について教えてください。」
【質問事例11】「夫婦とも厚生年金20年以上の場合、加給年金はどうなりますか。」

VII 在職老齢年金について

(1)基本月額とは
(2)総報酬月額相当額とは
【質問事例12】「自営業の収入・不動産の収入がある場合、厚生年金は減額されますか。」
【質問事例13】「厚生年金に加入しない働き方、3/4未満ルールを教えてください。」
【質問事例14】「60歳~64歳までの在職老齢年金のしくみを教えてください。」
【質問事例15】「65歳以上の在職老齢年金のしくみを教えてください。」
【質問事例16】「給料と厚生年金を両方全部もらえる方法はありませんか。」
【質問事例17】「短時間労働者への厚生年金の適用拡大(平成28年10月1日施行)について教えてください。」

VIII 雇用保険の高年齢雇用継続給付金と厚生年金保険の関係

(1)高年齢雇用継続基本給付金とは
(2)高年齢再就職給付金とは
【質問事例18】「高年齢雇用継続給付金を貰うと厚生年金は減額されますか。」
【質問事例19】「給料+在職老齢年金+高年齢雇用継続給付金のしくみとは。」

IX 雇用保険の基本手当と厚生年金の調整

【質問事例20】「退職後、雇用保険の基本手当と厚生年金は両方もらえますか。」

X 遺族年金について

(1)保険料納付要件とは
(2)遺族基礎年金の受給要件と年金額
(3)遺族厚生年金の受給要件と年金額
(4)中高齢寡婦加算とは
(5)経過的寡婦加算とは
【質問事例21】「在職中死亡の場合の遺族厚生年金額の計算方法を教えてください。」
【質問事例22】「夫の遺族厚生年と妻の年金は両方もらえますか。」
【質問事例23】「夫の死亡時、子供のいない妻の年齢が30歳未満の場合、遺族厚生年金は5年間の有期年金という話は本当ですか。」

XI 障害年金について

(1)保険料納付要件とは
(2)障害年金が受給できる障害とは
(3)障害基礎年金の受給要件と年金額
(4)障害厚生年金の受給要件と年金額の計算方法

 

2日目:2017年11月10日(金)10:00~16:00

第1部 公的年金知識のスキルアップ

Ⅰ.離婚と年金分割

 (1)平成19年4月以降の離婚と年金分割(合意分割)とは
 (2)平成20年4月以降の離婚と年金分割(3号分割)とは
 (3)共働き夫婦(厚生年金加入者)の離婚と年金分割

Ⅱ.誤解・勘違いしている公的年金の知識 (ウソ・ホント)

 (1)厚生年金は25年加入しないと受給資格がない?
 (2)60歳定年後、安い給料で働くと厚生年金額が下がる?
 (3)65歳以上で在職している場合、70歳で退職し厚生年金を繰下げしても老齢厚生年金は142%に増額にならない場合がある?
 (4)厚生年金20年以上の共働きの夫婦には加給年金は支給されない?
 (5)遺族厚生年金の受給資格者の年収が850万円以上あると遺族厚生年金が貰えない場合がある?

Ⅲ.公的年金の請求の仕方

 (1)裁定請求書の記入の仕方と添付書類
  [1]国民年金・厚生年金保険老齢給付の場合
  [2]国民年金・厚生年金保険遺族給付の場合

第2部 社員にわかりやすく伝える年金講師のノウハウ

Ⅰ.年金はスポーツである

 【体で覚えよ!!】

Ⅱ.年金講師はスポーツのインストラクター

 (教え上手、効果的トレーニング理論の導入)

Ⅲ.いかにわかりやく話せるか!

 【これが勝負だ!!】
 (1)基礎知識の整理【導入の背景を理解させてあげる】
 (2)有効な図解の使い方とは【視覚に訴える】
 (3)具体的事例の使い方・公的年金の落し穴(聞き手を引き付ける・イメージを高める)
 (4)メリハリをつけて、ユーモアを入れて【聞きやすい、分かり易い】

Ⅳ.演習:公的年金講師セミナーの例

 【心構え】:「皮を切らせて肉を切り肉を切らせて骨を切る(たつ)」
       「自分の失敗談を紹介する」

 (1)最初にユーモアと、視覚に訴えて聞き手を引き付ける。
  (事例1) 第3号被保険者の落し穴
       [1]「第3号特例届」とは
       [2] 年金確保支援法による「第3号被保険者期間の取扱い」とは

 (2)「公的年金の落し穴」で聞き手の意表を突く
  (事例2) [1] 老齢基礎年金繰上げの落し穴
        [2] 20歳以上の学生の強制加入の落し穴

 (3)有効な図解の使い方とは【視覚に訴える】
  (事例3) いちばん知りたい定年後の在職老齢年金
       3つのパターンに区分して説明
       [1] 自営業・自由業の収入がある場合はどうなるのか
       [2] 再雇用で働いた場合、厚生年金はどうなるのか
       [3] 再雇用で働く場合、得する方法はないのか
        ・60歳~65歳未満の在職老齢年金
        ・65歳以上の在職老齢年金

 

*社会情勢に合わせて、講義内容を変更する場合があります。なお、講義の進行によっては、順番が前後することもあります。


*社会情勢に合わせてプログラム内容を変更する場合があります。
*講義の進行によっては、順番が前後することもあります。

講師のご紹介

鶴岡 徳吉(つるおか のりよし)氏 特定社会保険労務士

鶴岡 徳吉(つるおか のりよし)氏 特定社会保険労務士

1992年鶴岡経営労務事務所を開設。
現在、多くの企業の顧問として、社会保険・労働保険の手続き、就業規則等の作成、助成金、年金などのコンサルタント業務に活躍。また、銀行、信用金庫、生命保険会社、損害保険会社、証券会社などで、行員、職員および社員に対し実践的な社会保険、年金研修の講師としても全国で活躍中。
主な著書に、『社会保険実務がわかる本』(経営書院)、『FP必携用語辞典』(日本法令、共著)、『年金相談アドバイザー3級・4級検定試験模擬問題集』(銀行研修社、共著)などがある。
千葉県労働局紛争調整委員会会長としてあっせん委員と千葉県労働局雇用均等室の主任調停委員を歴任。

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