このセミナー・録画のポイント
- 10月13日、15日の最高裁判決について、実務的に解説します。
- 新型コロナウイルス感染症に関する待遇差について、解説します。
開催日 |
2020年12月7日(月)〔13:00~16:00〕 |
会場 |
JA共済ビル カンファレンスホール
住所:東京都千代田区平河町2-7-9 JA共済ビル 1F TEL:03-3265-8716
〔地下鉄・永田町駅より徒歩4分〕 |
参加対象 |
人事部の担当者
労働組合の担当者 |
参加費 |
会員:12,000円(税込)
一般:15,000円(税込) |
オンライン |
あり 会員:12,000円(税込)
一般:15,000円(税込) |
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*参加費用にはテキスト代を含む。
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セミナー・録画の特徴
2020年4月1日より、雇用形態にかかわらない均衡・均等待遇の確保(同一企業における正規・非正規の間の不合理な待遇差の解消)に関する法律(働き方改革関連法の一部)が施行されています(中小企業は2021年4月1日適用)。社内ではスムーズに準備、運用が進んでいるでしょうか。
さて、この10月13日、15日、正規社員と非正規社員の待遇格差をめぐる最高裁判決が出されました。大阪医科薬科大学事件では、賞与を支払わないという労働条件の違いは不合理ではない、メトロコマース事件では、退職金を出さないという労働条件の違いは不合理ではないとの判決でした。日本郵便事件(東京・大阪・佐賀)では、扶養手当、年末年始勤務手当、年始の祝日給、病気休暇、夏期冬期休暇について格差があるのは不合理だとの判決でした。実務担当者は、この判決をどう考えればよいのでしょうか。
本セミナーでは、高仲幸雄弁護士に、企業の実務のためにこの判例から学ぶべきことは何か、社内の制度や規定、運用のどの部分を見直す必要があるのかという視点で、実務的に解説していただきます。
併せて、法対応について現場では問題が起きていないのか、新型コロナウイルス感染症に関する対応の中で迷ったことはなかったのか等、非正規雇用をめぐる法規制、雇用管理上の留意点についてポイントをしぼって解説いただきます。
講師の高仲弁護士は、『ガイドライン・判例から読み解く同一労働同一賃金Q&A』(経団連出版)の著作があり、セミナーでもわかりやすく解説されます。
法適用を控えた中小企業の担当者の方にとっては、待遇差の見直しを考える上で最適なセミナーです。ぜひご参加ください。
講義内容
12月7日(月)13:00〜16:00
1. パート・有期雇用者の雇用に関する法規制
2. 均衡待遇・均等待遇に関する法規制
(1)法規制の内容
(2)10月の最高裁判決の概要と実務への影響
・大阪医科薬科大学事件
・メトロコマース事件
・日本郵便事件(東京・大阪・佐賀)
(3)(2)以外の関連判例のポイント
3. 2を踏まえての待遇差の検討と留意点
各種手当/賞与/退職金/基本給
特別休暇・休職/教育施設・福利厚生施設
4. 待遇の見直し、明確化、説明義務
5. 雇用管理上の留意点
6. 新型コロナウイルス感染症に関する待遇差
・在宅勤務
・特別勤務手当
・休業の取扱い 等
7. 定年後再雇用者の労働条件
8. 派遣労働者の待遇決定方式
*社会情勢に合わせてプログラム内容を変更する場合があります。
*講義の進行によっては、順番が前後することもあります。
講師のご紹介
高仲 幸雄(たかなか ゆきお) 弁護士 中山・男澤法律事務所
早稲田大学法学部卒業。2003年10月弁護士登録(第一東京弁護士会)、中山慈夫法律事務所(現中山・男澤法律事務所)入所、2013年パートナー、現在に至る。2009年以降国士舘大学21世紀アジア学部非常勤講師(春季)。著書に『同一労働同一賃金Q&A』『労使紛争防止の視点からみた人事・労務文書作成ハンドブック』『有期労働契約締結・更新・雇止めの実務と就業規則』「新型コロナウイルスに関して検討すべき労務問題(前編)(後編)」(「労務事情」2020年6月1日・15日号、7月1日・15日号)等。