人事労務分野の情報機関である産労総合研究所(代表・平盛之)は、このたび「2014年度労働時間、休日・休暇管理に関する調査」を実施しました。本調査は1982(昭和57)年よりほぼ2年おきに実施しています。
調査結果のポイント
(1)年間所定労働時間、年間休日日数
- 年間所定労働時間は、本社・事務部門1,889時間40分,営業・販売部門(外勤)1,879時間55分
- 年間所定休日日数は,本社・事務部門平均119.2日,営業・販売部門(外勤)119.1日
(2)36協定
- 1カ月を単位として限度時間を定めている企業は50.9%、1カ月の平均限度時間数は43.7時間
(3)所定外労働の削減措置
- 「ノー残業デー等の導入・拡充」が最も多く74.3%,次いで,「フレックスタイム制や変形労働時間制の活用等」が50.5%
(4)年休取得率の向上策、計画年休制度
- 年休取得率の向上策としては、「半日単位での取得制度」が82.8%、「労使協定による計画年休制度」が34.4%(複数回答)など
- 計画年休制度は、事業場全体を休業する「一斉付与方式(一斉付与方式)」が69.0%
調査要領
【調査名】「2014年度 労働時間、休日・休暇管理に関する調査」
【調査対象】当社の会員企業から任意に抽出した約3,000社
【調査時期】2014年5~6月
【調査方法】郵送によるアンケート調査方式
【集計対象】締切日までに回答のあった135社について集計
調査結果の概要
(1)年間所定労働時間
年間所定労働時間を部門別にみると,「本社・事務部門」1,889時間40分,「現業・生産部門」1,886時間10分,「営業・販売部門(内勤)」1,880時間26分,「営業・販売部門(外勤)」1,879時間55分であった。
表1 1日・週・年間の所定労働時間
(2)年間休日日数
年間所定休日日数を部門別にみると,「本社・事務部門」が平均119.2日,「現業・生産部門」が118.4日,「営業・販売部門(内勤)」が120.0日,「営業・販売部門(外勤)」が119.1日であった。
表2 2014年度の年間休日日数
(3)季節的な連続休暇制度
夏季や年末年始,ゴールデンウイークなどに,週休日と祝祭日,あるいは特別休暇や年休(計画年休)などを組み合わせて,季節的な連続休暇制度を設けている企業は90.4%であった。
連続休暇があると回答した企業について,どのような休暇を設けているかをみてみると,「2014年度年末・年始休暇」を設けている企業が93.4%,「夏休み・お盆休み」が81.1%,「ゴールデンウィーク」が44.3%,「その他の連続休暇」が13.9%となっている。
表3 季節的な連続休暇の有無と種類
(4)36協定
各社の36協定の有効期間の定めをみると,1年としている企業が9割(90.9%)を占めている。36協定に自動更新規定を設けている企業は6.3%と1割に満たず,9割強(93.8%)の企業は,有効期間が満了すると,翌年の業務計画に応じて,新たな36協定を締結しているようである。
限度時間を設けている企業はのうち,限度時間を決める単位(一定期間の区分)についてみると,1カ月を単位として限度時間を定めている企業は5割(50.9%)と最も多かった。
限度時間を決める単位を「1カ月」としている企業の限度時間の分布状況をみると,法定限度時間である45時間とする企業が最も多く70.7%。次いで40時間および42時間(1年単位の変形労働時間を採用する場合の法定限度時間)がともに6.9%など,40時間台が合計84.5%を占めている。各社の1カ月の平均限度時間数は43.7時間であった。
表4 時間外労働協定(36協定)の有効期間と自動更新規定の有無
表5 限度時間の決定方法と平均限度時間数
表6 1カ月の延長時間の分布状況
(6)残業代の定額払い制
残業代の定額払い制を実施している企業は3割弱(27.1%)であった。
実施企業における対象者の範囲をみると,「特定層・特定部門のみ」とする企業は8割(83.3%),定額払いの方法については,「基本給+定額分」とする企業が8割(83.3%)と最も多かった。
定額払いの対象となる労働時間は,時間外労働が100%,休日労働が27.8%,深夜労働が13.9%であった。
表7 残業代の定額払い制
(7)所定外労働の削減措置
企業が実施している施策(複数回答)のうち,「ノー残業デー等の導入・拡充」が最も多く,74.3%と7割台半ばを占め,次いで,「フレックスタイム制や変形労働時間制の活用等」が50.5%,「残業や休日労働の手続きの厳正化」が42.2%,「代休制度の導入や休日の振替」が38.5%などと続く。
表8 所定外労働の削減措置等の実施状況
(8)勤続年数ごとにみた年休の付与日数
入社初年度,6カ月経過時に付与している年休は,平均11.1日であった。
6カ月以降の勤続年数をみると,勤続1年6カ月の付与日数は,平均12.8日(法定付与日数11日),2年6カ月は13.8日(同12日),3年6カ月は15.5日(同14日),4年6カ月は17.1日(同16日)と,法定付与日数を1~2日ほど上回る年休を付与している。勤続5年6カ月以降は法定付与日数に近くなり,5年6カ月は18.8日(同18日),6年6カ月は20.3日(同20日),最高付与日数は,20.6日となっている。
表9 年次有給休暇(年休)の付与日数
(9)年休取得率の向上策
年休取得率向上のための対策を実施している企業は91.0%であった。
取得率向上策(複数回答)をみると,「半日単位での取得制度」が82.8%で最も多く,次いで「人事部門等が消化率をチェック」36.9%,「労使協定による計画年休制度」34.4%,「連続休暇取得の奨励を広報」30.3%と続く。これ以外の施策は1割台の実施率に下がるが,「取得率の目標を設定」18.9%,「直属の管理職が年休取得を奨励」17.2%,「時間単位での取得制度」16.4%などとなっている。
表10 年次有給休暇の取得率向上のための対策
(10)年休の計画的付与制度
年休の計画的付与制度には,[1]事業場全体を休業する一斉付与方式,[2]時期を何回かに分けて交替で付与する班別交替制付与方式,[3]付与計画表などを設けて,個別に付与する個人別付与方式の3つがある。
計画的付与制度の実施企業がどの方式を採用しているのかをみると,[1]は69.0%で,7割弱の企業がこの方式を採用しており,[3]は45.2%,[2]は7.1%とほとんど採用していなかった。
計画的付与に充てる年休がない、あるいは足りない者については、「特別の有給休暇を付与する」が35.0%と最も多い。
表11 年休の計画的付与制度の方式と年休が不足する者の取扱い方式(複数回答)
(11)失効する年休の積立保存制度
失効する年休の積立保存制度は64.7%の企業が設けている。
1年間に積み立てられる限度日数を設けている企業が70.1%,限度なしの企業が29.9%である。限度を設けている企業の年間積立日数は,平均8.8日までとなっている。
最高(累積)積立限度日数については,96.3%の企業が限度日数を設けている。そして,限度日数を設けている企業の最高積立日数は45.4日であった。
表12 年次有給休暇の積立保存制度の有無と限度日数
※ 詳細データは「労務事情」2014年8月1・15日号(No1279)、9月1日号(No1280)、
9月15日号(No1281)にて掲載しています。
本リリースに関する取材などのお問い合わせ
株式会社産労総合研究所「労務事情」編集部 担当:日野、綿貫、岸本
TEL 03(3237)1604 MAIL edt-b@sanro.co.jp