試用期間の延長
Q. 試用期間中の社員について、もう少し様子をみるため試用期間を延長してもよいか
A. 試用期間の延長はできるが、あまり長くならないように
試用期間は適格性を判断する期間
入社後一定の期間を試用期間としている会社は、少なくありません。試用期間とは、実際に働いてもらい、わが社の社員として適格であるかどうかを判断する期間です。本来、採用選考のときに適格性も検討し決定しているはずであり、ある程度の期間を働いてもらえば判断できるはずです。あまりに長い試用期間は許されません。一般的には、3ヵ月~6ヵ月でしょうか。
試用期間の延長は就業規則に定めがある場合
この試用期間中に、どうしても社員としての適格性を判断できないときは、やむなく試用期間を延長することになります。試用期間を延長するためには、就業規則等の定めが必要です。また、試用期間開始の時、これからの期間が試用期間である旨を本人に伝えて了解を得ておかなければなりません。試用労働契約であることの確認です。延長するにしても、もとの試用期間より長くなることは避けたいものです。試用期間中に社員としての適格性を判断するのが基本です。むやみに試用期間の延長を長くすることは許されません。
本採用拒否は解雇
試用期間中に実際の労働を通して適格性を判断し、適格性がないということになれば本採用の拒否となります。試用期間中であっても労働契約は成立しており、本採用を拒否することは解雇となります。
したがって、本採用拒否にも制限が加えられています。会社が当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を、試用期間中の勤務状態等を通して知ることによって、その人を引き続き雇用することが適当でないと判断することに合理性がある場合に限って許されているのです。具体的には、出勤状況・勤務態度が悪い、能力不足、経歴詐称、重要書類の不提出、健康状態の悪化などが、本採用を拒否する場合となるでしょう。
本採用拒否も解雇の手続きが必要
試用期間だからといって、本採用にしない場合に即時解雇ができるわけではありません。本採用の拒否が解雇である以上、解雇予告、または予告手当の支払いという「解雇の手続き」が必要となります。ただし、試用開始後14日以内に本採用を拒否し、解雇する場合には解雇の手続きは必要ありません。
14日を経過した後に解雇するときは、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、または平均賃金の30日分の予告手当を支払わなければなりません。